「日本円だから不思議」手品師vs当局がバトル

外国のコインや紙幣を使ってマジックをしても、不思議に思わない…確かにそうですよね。日本円の方がリアリティーがあります。 でも日本円に細工をすると捕まってしまう!
マジックのために百円玉に穴を開けるなど加工した硬貨を販売しようとしたマジシャンが貨幣損傷等取締法違反などの罪で有罪判決を受け、波紋が広がっています!マジシャンたちは「これではコインを使ったマジックができなくなる」と猛反発。対する検察や裁判所は「日本の硬貨ではなく、外国のコインを使えばいい」と突き放す。“通貨の番人”である日銀も「手品目的でも硬貨を加工するのは違法」と渋い顔をみせる。

裁判は被告側が東京高裁に控訴しており、タネも仕掛けもない法廷を舞台にした白熱のバトルが繰り広げられそうだ。

有罪判決を受けたのは東京都北区の男性(30)らマジシャン3人。被告らは台湾でマジック用に穴を開けたり、内側をくりぬくなどの加工をした硬貨などを日本に持ち込もうとして摘発され、4月13日に貨幣損傷等取締法違反と関税法違反罪で懲役8〜6月いずれも執行猶予3年の有罪判決を受けた。

加工コインは、「コインの中をタバコが通る」といったマジックで使われる。マジックブームに火をつけたMr.マリックさんが、よく披露することでも知られている。

弁護人を務めた小野智彦弁護士によると、マジシャンらは裁判の中で、「立件は加工コインによるマジックを封鎖することになり、表現の自由を定めた憲法に反する」と主張した。

しかし、判決は「日本円の貨幣を材料にしたマジックを行うことは困難になるが、コインを使用したマジック全体が制約されることになるわけではないからやむをえない」などとして弁護側の主張を退けた。

また、「マジック目的の加工であっても貨幣損傷等取締法でいう『損傷』にあたる」「日本円の貨幣を材料にする加工コインの製造や輸入は社会的に正当な業務行為とはいえない」と断罪した。

しかし、弁護側は「ポケットからさりげなく出した日本円だから客は不思議と思ってくれる。マジック用コインや外国のコインではだめ。表現の自由の侵害にもあたる」などとして徹底抗戦の構えだ。

裁判で弁護側証人に立ったマジシャンの藤山新太郎さんによると、ブームを背景にプロマジシャンの数は、この10年で10倍の1000人規模に増えており、加工コインが使えなくなると影響が大きいという。

一方、日銀発券局では「マジック用であったとしても、通貨を加工することはいけない」と、注意を促す。果たして、マジックのために硬貨に穴を開ける行為は違法になるのか?

貨幣損傷等取締法とは?
 1947(昭和22)年に施行された法律で、貨幣(コイン)の損傷や鋳つぶしを禁じている。違反すると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。制定当時は、コインの額面よりも地金の価格の方が高いケースがあったため、つぶして鋳造し不当な利益を得ることを防止する目的があったとされる。紙幣に関しては「偽造」はだめでも、「加工」そのものを禁じた法律はない。
(FujisankeiBusiness記事より)

マジシャンが紙幣やコインを加工して販売するのは違法にしても、マジシャン自身が手品の為に細工をする、くらいは認めてくれないんですかね…。 難しい問題です。
それにしてもマジシャンブームでプロマジシャンの数がこんなに増えてるなんて!知りませんでした。
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